あなたも障害年金を受け取ってください

障害年金は、病気や怪我で日常生活やお仕事に支障をきたしている方が対象になっています。病気や怪我は、うつなどの精神疾患、糖尿病、心臓疾患、人工透析、がん、肢体の障害など多種多様です。

「障害年金の対象ってそんなに広いの?!」

と思われるかもしれません。相談に来られる方もよく驚かれます。

現在、障害年金の存在をご存じでない方は、全国にたくさんおられます。また、障害年金はご存じでも、ご自身が受給対象になっていることを知らずにいる方も本当にたくさんおられます。

実は、病気や怪我のほとんどが対象になっているので、あなたも障害年金を受給できる可能性があるのです。

たとえば、脳梗塞・年金1級の方で年間300万円支給という事例があります。

障害年金を申請して支給を受け取れば、生活は今よりもっともっと楽になります。

もし、あなたやご親族の方、大切なご友人に心当たりございましたら、障害年金の申請を真剣にお考えください。

 

 

障害年金申請の問題点

 

 

問題点を解決する方法

問題1:申請が複雑


問題2:時間がかかる


問題3:受給できないこともある

 

 

申請は、しずおか障害年金案内人にお任せください

社会保険労務士は、障害年金の申請に関しては力強い味方です。

しかし、社会保険労務士なら誰に依頼してもいいわけではありません。

 

 

費用

①年金の2ヶ月分(加算部分を含む)相当額
②遡及(そきゅう)された場合は遡及分も含めた初回入金額の15%、または障害手当金の15%

年金が受給できなかった場合、お支払いは一切発生しません。

お支払いの時期は、障害年金が支給決定となり、初回年金の入金後になりますのでご安心ください。

4~6ヶ月分の年金が初回に振り込まれますので、その中から報酬をお支払いください。

 

 

申請の流れ

 

 

よくあるご質問

着手金0円って本当ですか?
はい。初めての年金の申請(裁定請求)、年金額の改定請求については、結果が出る前にお支払いは発生いたしません。不服申し立て(審査請求、再審査請求)については、扱いが異なります。

 

働いていると障害年金を受け取ることはできませんか?
受け取れます。働きながら障害年金を受け取られている方はたくさんいます。ただ、20歳前から障害にあったことにより受け取れる障害年金については、ご本人の年間所得の額によっては、所得制限により障害年金の支給が停止されることがあります。働いているという事実だけで障害年金を受け取れないということはありません。

 

書類を年金事務所へ提出したから障害年金の支給決定まではどのくらいかかりますか?
日本年金機構の案内では、3ヶ月半となっています。
早い場合、国民年金は2ヶ月程度、厚生年金は3ヶ月程度です。途中で何らかの事情で書類の返戻があるとその分遅くなります。

ご依頼を受けた案件につきましては、提出して2~3ヶ月後になったら、年金事務所で処理状況を確認し、ご依頼人へご報告しています。

 

 

障害年金アドバイザー プロフィール

氏名
増田光市(ますだこういち)
資格
社会保険労務士
所属
全国社会保険労務士会  登録番号 第2205005号
静岡県社会保険労務士会 会員番号 第2215166号
経歴
静岡県社会保険労務士会静岡支部社会保険未適用事業所加入勧奨員
静岡県社会保険労務士会社会保険未適用事業所加入勧奨事務局員
静岡労働局臨時労働保険指導員
総務省年金記録確認第3者委員会専門調査員
厚生労働省静岡労働局電子申請利用促進相談員
厚生労働省静岡労働局雇用均等コンサルタント

 

 

障害年金への想い

まずは「障害年金」を知ってください。

日々障害年金のご相談や相談会を行っているので、街で障害をお持ちの方を見かけると、「障害年金は受け取っているかな」とつい心配をしてしまいます。

「障害があるけれど、障害年金のことは知らない」という方がたくさんいらっしゃる現実を統計資料で知り、衝撃を受けました。

一人でも多くの方に障害年金を知ってもらいたい。そう思ったわたしは、この実情を変える想いでサイトを立ち上げました。

ご負担は最小限に。

おつらい状況の中で、少しでもご負担が軽くなりますよう、ご自宅・近隣への出張や無料相談会を実施しています。

また費用面でも、着手金0円の完全成功報酬となっています。加えて、障害年金を受給できなかった場合は料金をいただきません。

日常生活の不安が少しでも解消するように。

このサイトを通じて、少しでも多くの方に「もしかしたら、自分(家族・知人)は障害年金を受け取れるかもしれない」と気づいていただければ大変うれしく思います。

障害年金を受け取ることによって、病気やけがで生じている不安や悩みが少しでも和らぎ、また解決されるきっかけになればと心から願っています。

ご相談はわたし増田が直接対応いたします。まずはお気軽にお電話やメールをお待ちしています。