障害年金の受給額は、認定された障害等級や初診日に加入していた年金制度によって異なります。
また、加算の対象となる子や配偶者がいらっしゃるかどうかによっても次のように異なります。
・1級 772,800円 × 1.25 + 子の加算
・2級 772,800円 + 子の加算
子の加算
第1子・第2子 各222,400円
第3子以降 各 74,100円
対象となる子とは?
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害児
「障害年金の金額」について動画によるご案内
その1.障害基礎年金(国民年金)
・1級 報酬比例の年金額 Ⅹ 1.25 + 配偶者の加給年金額 + 障害基礎年金1級の額
・2級 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額+ 障害基礎年金2級の額
・3級 報酬比例の年金額(最低保証額579,700円)
・障害手当金 報酬比例の年金額 Ⅹ 2(最低保証額1,153,800)
配偶者の加給年金額:222,400円
報酬比例の年金額を算出する際に、厚生年金保険の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、被保険者期間を一律300月として算出されます。
※上記の金額は平成26年度のもので、毎年この金額は見直されます。
「障害年金の金額」について動画によるご案内
その2.障害厚生年金(1級・2級)
その3.障害厚生年金(3級・障害手当金)