障害年金の認定方法

障害年金の裁定請求書が提出されると、障害年金受給のための3要件である「初診日要件」、「保険料納付要件」、「障害認定日要件」を年金の種類に応じて、市区町村、または年金事務所が確認します。

障害の認定については、認定医という専門のお医者さんが行政の国民年金・厚生年金保険障害認定基準に従って行います。

障害の認定は、傷病単位ではなく、障害の程度に応じた障害認定基準に当てはめて、等級が決定されます。審査は、診断書などの資料を見て客観的に判断されます。

障害年金の審査は、面談方式ではなく、書類のみの審査となります。ご自身の障害の程度、日常生活の状況がありのまま書類に反映されていないと、現実の状況とは反した結果(下位等級での認定、年金の不支給決定)が出てしまいます。

 

 

 

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