障害年金の種類

障害年金の種類は次の3つがあります。
障害の原因となった症状で初めてお医者さん等に見てもらった日(初診日)にどの年金制度に加入していたかによって、申請できる障害年金の種類が異なります。

 

障害基礎年金(国民年金)

①本来の障害基礎年金

a)20歳以上60歳未満の自営業者、専業主婦(自営業者・サラリーマンの妻など)、学生の方などの国民年金加入中に初診日がある。

b)国民年金に加入したことがある60歳以上65歳未満の日本に住所があるときに初診日がある。

②20歳前傷病による障害基礎年金

c)どの年金制度にも加入していなかった20歳前に初診日がある。

 

障害厚生年金、障害手当金(厚生年金保険)

一般の会社員の方などが加入する厚生年金保険加入中に初診日がある。

 

障害共済年金(共済組合)

公務員の方などが加入する共済組合加入中に初診日がある。

障害年金の等級に該当する障害症状の初診日に加入していた年金の制度によって、請求先や申請するものが異なってきます。分からない方は、お気軽にお問い合わせください。

 「障害年金とは(障害年金の基礎)」についての動画によるご案内

 

 

↑このページのトップに戻る