特別障害者手当金

精神または身体に重度の障害(身体障害者手帳おおむね1,2級程度)を2つ以上有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給されます。

 「特別障害者手当金」についての動画によるご案内
その1.受け取れる方


その2.受け取れる障害の程度

(1) 支給対象(次のいずれかに該当する)

重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害者でIQがおおむね20以下程度、または重度の精神障害者)を2つ以上有するもの

重度の障害を1つ有し、さらに他の障害(おおむね身体障害者手帳3級、知的障害者手帳でIQ35以下、または精神障害者))2つ以上有するもの

重度の障害を1つ有し、それが特に重度のため日常生活(動作)能力が極めて低いもの

 

(2) 手当月額

26,080円(毎年度見直されます)

 

(3) 支給月

毎年2,5,8、11月の10日に3ヶ月分を支給

 

(4) 支給制限

  • 継続して3ヶ月以上入院しているとき(資格喪失)
  • 障害者(児)施設等に入所しているとき(資格喪失)
  • 本人、または配偶者、扶養義務者の所得が次の額以上あるとき(支給停止)

(単位:円、平成14年8月以降適用)  

扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
5,180,000
3,604,000
8,319,000
6,287,000
5,656,000
3,984,000
8,596,000
6,536,000
6,132,000
4,364,000
8,832,000
6,749,000
6,604,000
4,744,000
9,069,000
6,962,000
7,027,000
5,124,000
9,306,000
7,175,000
7,449,000
5,504,000
9,542,000
7,388,000

 

(5)請求窓口

住所地の市区町村、障害福祉の担当部署です。

特別障害者手当金の障害の程度は、障害年金の1級と同等以上の重い障害です。既にこの手当を受け取られている方、これから請求をお考えの方は、障害年金の請求もお考えになられたらいかだでしょうか?
分からないことがございましら、おたずねください。

 

 

 

↑このページのトップに戻る