精神または身体に重度の障害(身体障害者手帳おおむね1,2級程度)を2つ以上有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給されます。
「特別障害者手当金」についての動画によるご案内
その1.受け取れる方
その2.受け取れる障害の程度
重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害者でIQがおおむね20以下程度、または重度の精神障害者)を2つ以上有するもの
重度の障害を1つ有し、さらに他の障害(おおむね身体障害者手帳3級、知的障害者手帳でIQ35以下、または精神障害者))2つ以上有するもの
重度の障害を1つ有し、それが特に重度のため日常生活(動作)能力が極めて低いもの
26,080円(毎年度見直されます)
毎年2,5,8、11月の10日に3ヶ月分を支給
(単位:円、平成14年8月以降適用)
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | ||
---|---|---|---|---|
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 5,180,000 |
3,604,000 |
8,319,000 |
6,287,000 |
1 | 5,656,000 |
3,984,000 |
8,596,000 |
6,536,000 |
2 | 6,132,000 |
4,364,000 |
8,832,000 |
6,749,000 |
3 | 6,604,000 |
4,744,000 |
9,069,000 |
6,962,000 |
4 | 7,027,000 |
5,124,000 |
9,306,000 |
7,175,000 |
5 | 7,449,000 |
5,504,000 |
9,542,000 |
7,388,000 |
住所地の市区町村、障害福祉の担当部署です。
特別障害者手当金の障害の程度は、障害年金の1級と同等以上の重い障害です。既にこの手当を受け取られている方、これから請求をお考えの方は、障害年金の請求もお考えになられたらいかだでしょうか?
分からないことがございましら、おたずねください。