障害年金の等級

障害年金の等級は、障害の状態が重いほうから1級、2級、3級、障害手当金となり、障害基礎年金(国民年金)は1級と2級、障害厚生年金(厚生年金保険)は1級、2級、3級、障害手当金とあり、各等級に該当する障害の状態は次のとおりとなっております。

 

他人の介助を受けなければほとんど日常生活ができない程度。

例)身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの。

病院内の生活の場合:活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。
家庭内の生活の場合:活動の範囲がおおむね就床内に限られるもの。

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度。

例)家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの。

病院内の生活の場合:活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
家庭内の生活の場合:活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

傷病が治った場合:労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。
傷病が治らない場合:労働が制限を受かるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度。

傷病が治り、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度。

 


傷病別認定基準15に具体的な傷病別の障害の状態の一部を掲載しておりますので、ご覧下さい。

「障害年金の等級」について動画によるご案内
その1.障害年金の等級 1級


その2. 障害年金の等級 2級


その3.障害年金の等級 3級・障害手当金


障害年金の等級と身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療養手帳の等級は同一基準で認定されているという誤解がときどき見受けられますが、根拠となる法律等が異なるので、相互の関連はありません。

このため、身体障害者手帳では4級だけど、障害年金では3級に該当し、障害年金を受け取ることができたというケースが多くあります。

「障害者手帳と障害年金」についての動画によるご案内
その1.関係


その2.身体障害者手帳


その3.療育手帳


その4.精神障害者保険福祉手帳


当然、障害年金の1級と2級の境界線上、2級と3級の境界線上といった、どちらとも取れる状態のものが存在します。あなたがこの境界線上にいたら、どうしますか。分からない方は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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