障害年金受給のための3要件
初診日に年金(国民年金、厚生年金、共済組合)に加入している。
「初診日とは」
初診日とは、障害の原因となった傷病で初めてお医者さんの診断を受けた日です。主なものとして次の考え方があります。
初診日の種類 |
あてはまる条件 |
---|---|
診療を受けた日 | その傷病に関する診療科や専門医でなくともよい。※転医した場合も、最初の医師の診療を受けた日 |
健康診断日 | 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示があった場合 |
再発し医師の診察を受けた日 | 同一傷病で、再発のもの、または旧症状が社会的に治癒したと認められた場合 |
誤診をした医師の診察を受けた日 | 正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日 |
じん肺症と診断された日 | じん肺と診断された日 |
労災の療養給付の初診日 | 業務上の傷病の場合 |
最初の傷病の診察日 | 障害の原因となった傷病に、さらに因果関係のある傷病で障害となった場合 |
脳出血・脳梗塞により受診した日 | 脳内出血の場合脳出血・脳梗塞により受診した日(原因が高血圧であっても脳出血・脳梗塞により受診した日) |
精神疾患の場合、最初に体調不良で内科にかかったり、幻聴を訴えたり、幻聴により耳をかき耳鼻科にかかったりするケースがありますが、このような場合、その最初の日が初診日となり、専門の精神科医にかかった日が初診日となるわけではありません。
「障害年金の受給要件」についての動画によるご案内
その2.初診日要件
保険料の納付要件とは、初診日の前日において
(1)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)が3分の2以上であることが必要です。
納付済期間とは、
ⅰ 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
ⅱ 保険料の納付を免除されていた期間
ⅲ 学生納付特例または若年者納付猶予の対象期間
のことで、要するに被保険者の期間の中にⅰ、ⅱ、ⅲに該当しない保険料を納めていない期間が3分の1以上ないことが必要となります。
ただし、(1)の要件を満たせなくても初診日が平成38年4月1日前で、初診日に65歳未満の場合は、特例として次の(2)を満たせば保険料納付要件を満たしたこととなります。
(2)初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納期間(納めていない)がないこと。
上記とは別に、被保険者ではない20歳前の傷病により障害の状態となった場合には、保険料納付要件は問われません。
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その3.保険料納付要件
障害認定日要件とは、障害の程度の認定を行うべき日のことで、
A 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
B 1年6ヶ月以内に治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のどちらかの日となります。
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その4.障害認定日要件
また、初診日から1年6ヶ月以内の障害認定の特例として次のものがあります。
「障害認定日の特例」についての動画によるご案内
その1.聴覚等、呼吸、腎臓、その他の障害
その2.循環器(心臓)の障害
その3.肢体の障害
障害認定の特例として挙げたもの以外にも、脳出血の場合、1年6ヶ月を待たないで請求をできることがあります。
ただし、精神疾患(例えば、統合失調症、そううつ病、うつ病など)の場合、原則通り初診日から1年6ヶ月を経過した後での請求となります。
「障害認定日要件の特例」を満たしている方は、障害年金を受け取れる可能性がとても高い状況です。
「1.初診日要件」を確認され、「2.保険料納付要件」については最寄りの年金事務所へ一度足を運ばれることをお勧めします。分からない・うまく手続が進みそうにない・大変な場合には、お気軽にご連絡ください。