自分で申請するデメリット


  • 日常の動作が大変なのにご自身で何度も年金事務所、役所、医療機関に足を運ばなければならない。ご家族が対応された場合も同じく手間がかかります。
  • 障害年金を受け取ることができたけど、申請書の提出に時間がかかり、提出が遅れた分年金を受け取り損ねてしまうことがあります。
  • ご自身の状況に則した書類への的確な記載、最良の請求方法を行えば受け取れるはずだった障害年金を受け取ることができないことがあります。
  • 認定された障害等級が実際の障害の状態より低いもので認定されてしまい、年金の金額も低くなってしまう場合があります。
  • 障害認定日での請求に該当していたのに、事後重症の請求を行ったので、5年分の年金を受け取り損ねてしまうことがあります。


ご自分で申請される場合、社労士に支払う費用は発生しませんが、上記のように本来受け取れる金額よりも低い金額になってしまうと、逆に社労士に支払う以上の金額を受け取り損ねてしまうという損害が発生します。

 

 

 

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