社労士に依頼するメリット

 障害年金の請求は、下記のような多くの困難がつきものです。


  • 年金事務所へ行ったけど、話の内容がよく分からなかった
  • 年金事務所で「障害年金に該当しない」と言われた
  • 制度そのものが難解で、自分自身が当てはまるのかがよくわからない
  • 初診日が見つからない
  • 初診日の時の病院が閉鎖してしまい、連絡が取れない
  • そもそも日常生活での動作が大変なのに、書類に関する手間が多く、大変
  • 請求書類に不備があり、何度も年金事務所へ足を運ぶことが多い


特に、発症が10年以上前だったりと過去になればなるほど困難さが増します。

障害年金を確実に、かつ最大限有利になるよう受け取るのであれば、費用がかかったとしても、障害年金に精通した良心的な社会保険労務士にご依頼することをお勧めします。

障害年金は受給の有無のほか、認定される障害等級によって年金額が変わります。

1級と2級、2級と3級の差は、少なくとも年間20万円以上です。さらに、2級と3級との差は、年間100万円以上にのぼることもあります。3級の障害厚生(共済)年金は、障害基礎年金が支給されず、配偶者の加算もありません。

これが2級の障害厚生(共済)年金になると、下記のようになります。


  • 障害基礎年金(年間80万円弱)
  • 子の加算(第1子・第2子それぞれに22万円強、第3子以降1子につき7万円強)
  • 配偶者加給年金額(22万円強)

また、初診日から1年6カ月経過時(障害認定日)には障害認定に該当せず、その後症状が悪化し障害認定に該当した場合、「事後重症請求」を行うことができます。

ただし、障害認定日からさかのぼっては支給されず、支給されるのは請求した翌月からです。自身で請求準備を行い、それが思うように進まずに1カ月を過ぎると、少なくとも数万円、多い人では20万円も受け取り損ねてしまうことになります。

「障害年金請求時の注意点」についての動画によるご案内
その3-1.請求は今月中に!~請求が1日遅れて年金1ヶ月分の損失~


その2.請求は今月中に!~請求が1日遅れて年金2ヶ月分の損失~


さらに、障害認定日での請求が十分可能なのに、誤って「事後重症請求」の扱いになってしまえば、最大5年分の障害年金を受け取り損ねます。その額は、2級の場合で年額80万円、5年で400万円です。

このように、障害年金は複雑で、申請のポイントが多々あります。長期的な目でご自身のことを考えるのなら、報酬を払ってでも社会保険労務士に依頼する価値は十分にあります。

 

 

↑このページのトップに戻る