AIDSの障害については、続発症の有無、その程度、検査所見、治療および症状の経過を十分考慮し、労働および日常生活上の障害を総合的に判断されます。
AIDSの障害認定基準 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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(注1)「医学的理由」とは、投薬による肝障害、白血球減少などの副作用などの医学的事項によるものをいう。
(注2)「回復不能なエイズ合併症のため介助なくして日常生活がほとんど不可能な状態」とは、エイズ合併症(「サーベイランスのためHIV感染症/AIDS診断基準」(厚生労働省エイズ動向委員会、1999)が採択した指標疾患としてあげられている合併症)が回復不能に陥り、日常生活のほとんど全てが介助なしでは過ごすことができない状態をいう。
【検査項目】イの項目a~d
検査項目 |
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a 白血球数が3,000/μl未満 |
b ヘモグロビン量が男性12g/dl、女性11g/dl未満 |
c 血小板が10万/μl未満 |
d ヒト免疫不全ウイルス―RNA量が5,000コピー/ml以上 |
【身体症状等】ウの項目a~j
身体症状等 |
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a 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感および易疲労が月に7日以上ある |
b 病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある |
c 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く |
d 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月7日以上ある |
e 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある |
f 動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する |
g 抗HIV療法による日常生活に支障が生じる副作用がある(a~f以外)(抗HIV療法を実施している場合) |
h 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である |
i 1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある |
j 医学的理由(注1)により抗HIV療法ができない状態である |