がんの障害

がん(悪性新生物)は、障害年金の対象となっています。
がん(悪性新生物)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査および特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、症状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。


がんの障害認定基準

1級
  • 著しい衰弱または障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助
    を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺
    に限られるもの
2級
  • 衰弱または障害のため、次の(1)または(2)に該当するもの
    (1) 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
    (2) 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級
  • 著しい全身倦怠のため、次の(1)または(2)に該当するもの
    (1) 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
    (2) 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

 

 

 

 

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