肝臓の障害

肝疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療および病症の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

慢性肝炎は、原則として認定の対象としないが、下記の認定基準の障害状態に相当するものは認定の対象となります。

肝硬変は、その発症原因によって、症状、進行状況を異にするので、各疾患固有の病態に合わせて認定されます。


肝臓の障害認定基準

1級
  • 下記の検査成績・臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すものまたは高度異常を2つ以上および中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
2級
  • 下記の検査成績・臨床所見のうち中等度または高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、次の(1)または(2)に該当するもの
    (1) 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
    (2) 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級
  • 下記の検査成績・臨床所見のうち中等度または高度の異常を2つ以上示すもので、かつ、次の(1)または(2)に該当するもの
    (1) 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
    (2) 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

 

検査成績・臨床所見(一部示す)

検査項目・臨床所見 基準値 中等度異常 高度異常
血清総ビリルビン(mg/dl) 0.3~1.2 2以上3以下 3超
血清アルブミン(g/dl) 4.2~5.1 3.0以上3.5以下 3未満
血小板数(万/μl) 13~35 5以上10未満 5未満
プロトロンピン時間(PT)(%) 70超~130 40以上70以下 40未満
腹水   腹水あり 難治性腹水あり
脳症   Ⅰ度 Ⅱ度以上

 

 

 

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