気管支・肺疾患の障害
呼吸器疾患による障害は、肺結核、じん肺、呼吸不全に区分されます。ここでは、肺結核、呼吸不全の障害について掲載します。
肺結核の障害認定基準 |
1.肺結核による障害の程度は、病状判定および機能判定により認定する。
2.肺結核による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、排菌状態(喀痰等の塗抹、培養検査等)、一般状態、治療および症状の経過、年齢、合併症の有無および程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されるものとする。
3.症状判定により各等級に相当すると認められるものを一部示すと次のとおりとなる。 |
1級 |
- 認定の時期前6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類のⅠ型(広汎空洞型)またはⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と介護を必要とするもの
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2級 |
- 認定の時期前6月以内に排菌がなく、日本結核病学会病型分類のⅠ型もしくはⅡ型またはⅢ型で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
- 認定の時期前6月以内に排菌があり、日本結核病学会病型分類のⅢ型で病巣の拡がりが1(小)または2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
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3級 |
- 認定の時期前6月以内に排菌がなく、日本結核病学会病型分類のⅠ型もしくはⅡ型またはⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とするもの
- 認定の時期前6月以内に排菌があり、日本結核病学会病型分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とするもの
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呼吸不全の障害認定基準 |
1.呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈記号O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいう。
2.認定の対象となるのは、主に慢性呼吸不全である。
3.慢性呼吸不全を生じる疾患は、閉塞性換気障害(肺気腫、気管支ぜんそく、慢性気管支炎等)、拘束性換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経異常等多岐にわたり、肺疾患のみが対象疾患ではない。 |
1級 |
- 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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2級 |
- 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、次の(1)または(2)に該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
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3級 |
- 動脈血ガス分析値および予測肺活量1秒率の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、次の(1)または(2)に該当するもの
(1) 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2) 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務
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動脈ガス分析値
区分 |
検査項目 |
単位 |
軽度異常 |
中等度異常 |
高度異常 |
1 |
動脈血分O2圧 |
Torr |
70~61 |
60~56 |
55以下 |
2 |
動脈血分CO2分圧 |
Torr |
46~50 |
51~59 |
60以上 |
予測肺活量1秒率
区分 |
検査項目 |
単位 |
軽度異常 |
中等度異常 |
高度異常 |
|
予測肺活量1秒率 |
% |
40~31 |
30~21 |
20以下 |
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