精神の障害は、統合失調症、総合失調症型障害およびもう想性障害、気分(そううつ病)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害に区分けされます。
ここではこのうち、統合失調症、総合失調症型障害およびもう想性障害、気分(そううつ病)障害、症状性を含む器質性精神障害、知的障害、発達障害について、掲載します。
統合失調症の障害認定基準 |
|
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
気分(そううつ病)の障害認定基準 |
|
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
【補足】統合失調症の障害、気分(そううつ病)障害
知的障害の認定基準 |
|
---|---|
1.知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあわわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。 2.各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 |
|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
3.知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。 4.日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 5.就労支援施設や小規模作業所などに参加するものに限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。 |
発達障害の認定基準 |
|
---|---|
1.発達障害とは、自閉症、アスベルガ―症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠如多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。 2.発達障害については、たとえ知能指数高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行う事ができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。 3.発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。 4.各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 |
|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
5.日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 6.就労支援施設や小規模作業所などに参加するものに限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。 |
症状性を含む器質性精神障害の認定基準 |
|
---|---|
1.症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害を含む。)とは、先天異常、頭部外傷、変性疾患、新生物、中枢神経等の器質障害を原因として生じる精神障害に、膠原病や内分泌を含む全身疾患による中枢神経障害等を原因として生じる症状性の精神障害を含むものである。 2.各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。 |
|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
障害 手当金 |
|
3.脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区別して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。 4.精神作用物質使用による精神障害 5.高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。 6.日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、ほかの従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。 |