肢体の障害

肢体の障害による障害の程度は、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能障害および肢体の機能障害に区分されます。ここでは、上肢の障害、下肢の障害について掲載します。


上肢の障害認定基準

1級
  • 両上肢(左および右手両方の肩関節、ひじ関節および手関節)の用を全く廃したもの
  • 両上肢すべての指を欠くもの
    (両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
  • 両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
    (両上肢のすべての指の用を全く廃したもの)
2級
  • 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
    (両上肢のおや指およびひとさし指または中指を基部から欠き、有効長が0のもの)
  • 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
    (両上肢のおや指およびひとさし指または中指の用を全く廃したもの)
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
    (一上肢の用を全く廃したもの)
  • 一上肢のすべての指を欠くもの
    ( 一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの)
  • 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
    (一上肢のすべての指の用を全く廃したもの)
  • 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活(※1)が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  • 長官状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 一上肢のおや指およびひとさし指を失ったものまたはおや指もしくはひとさし指を併せて一上肢の3指以上を失ったもの
    (一上肢のおや指およびひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節))以上で欠くものまたはおや指もしくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節))以上欠くもの
  • おや指およびひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(※1)日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
    (1) さじで食事をする
    (2) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
    (3) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
    (4) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
    (5) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
    (6) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

 

上肢 人工骨頭または人工関節のそう入置換したものについて

2級
  • 一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については、「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき
3級
  • 一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの
  • 両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの

 


下肢の障害認定基準

1級
  • 両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が用を全く廃したもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
2級
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を全く廃したもの
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの
  • 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活(※1)が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの
  • 長官状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 一下肢の10趾の用を廃したもの
  • 身体の機能に、労働が著しい制限をうけるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す

(※1)日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
    (1) 片足で立つ
    (2) 歩く(屋内)
    (3) 歩く(屋外)
    (4) 立ち上がる
    (5) 階段を上がる
    (6) 階段を下りる

 

下肢 人工骨頭または人工関節のそう入置換したものについて

2級
  • 一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき
3級
  • 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの
  • 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節をそう入置換したもの

障害の程度を認定する時期は、人工骨頭または人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とする。

 

 

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