心臓の障害(循環器障害)
心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区別されます。ここでは、弁疾患、心筋疾患の障害について掲載します。
弁疾患の障害認定基準 |
1級 |
- 症状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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2級 |
- 人工弁を装着術後、6ケ月以上経過しているが、なお症状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、下記の(1)または(2)に該当するもの
- 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、次の(1)または(2)に該当するもの
(1) 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2) 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
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3級 |
- 人工弁を装着したもの
- 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見、かつ病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、次の(1)または(2)に該当するもの
(1)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
(2)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
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- 複数の人工弁置換術を受けている者にあっても、原則3級とします。
- 抗凝個薬使用による出血傾向については、重度のものを除き認定の対象としません。
心筋疾患の障害認定基準 |
1級 |
- 症状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
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2級 |
- 異常検査所見のFに加えて、症状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、下記の(1)または(2)に該当するもの
- 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見及び心不全の症状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、次の(1)または(2)に該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必
要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
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3級 |
- EF値が50%以下を示し、症状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、下記の(1)または(2)に該当するもの
- 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見および心不全の症状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、次の(1)または(2)に該当するもの
(1)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
(2)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
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- 臨床所見・・・心疾患の主要症状としては、胸痛、動悸、呼吸困難、失神等の自覚症状、浮腫、チアノーゼ等の他覚所見があります。
心疾患の検査での異常検査所見の一部は、次のとおりとする。
区分 |
異常検査所見 |
A |
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |
B |
負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C |
胸部X線上で心胸郭係数60%以上または明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの |
D |
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの |
E |
心電図で、重症な頻脈性または徐脈性不整派所見のあるもの |
F |
左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G |
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの |
H |
重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの |
I |
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
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