言語の障害認定基準 |
1級 |
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2級 |
- 音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能障害のため意思を伝達するために身振りや書字等の補助動作を必要とするもの
- 4種の語音のうち3種以上が発音不能、またはきわめて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの
- 喉頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの
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3級 |
- 4種の語音のうち、2種が発音不能、または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの
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障害手当金 |
- 4種の語音のうち、1種が発音不能、または極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの
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