そしゃく・嚥下・言語の障害

そしゃく・嚥下の障害認定基準

1級
  • 該当基準は原則ありません
2級
  • 流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないものおよび経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
3級
  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの
障害手当金
  • ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの

  • そしゃく機能の障害嚥下機能の障害は、併合認定しない。

 

言語の障害認定基準

1級
  • 該当基準は原則ありません
2級
  • 音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能障害のため意思を伝達するために身振りや書字等の補助動作を必要とするもの
  • 4種の語音のうち3種以上が発音不能、またはきわめて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの
  • 喉頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの
3級
  • 4種の語音のうち、2種が発音不能、または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの
障害手当金
  • 4種の語音のうち、1種が発音不能、または極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの


【補足】

  • 4種の語音とは、次のものをいいます。
    ア. 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
    イ. 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
    ウ. 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
    エ. 軟口蓋音(か行音、が行音等)
  • 言語の障害(特に構音障害)そしゃく・嚥下の障害が併存する場合には、併合認定として取り扱われます。

 

 

 

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