糖尿病・高血圧症の障害

糖尿病の障害

代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分けられますが、障害認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多いため、糖尿病についてご案内します。

糖尿病(代謝疾患)による障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療および症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されます。なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、認定の対象となりません。


糖尿病(代謝疾患)の障害認定基準

1級
  • 合併症による障害の程度により認定するもの
2級
  • 合併症による障害に程度により認定するもの
3級
  • インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なもの
    (HbAlcが8%以上および空腹時血糖値が140mg/dl以上の場合)

糖尿病の障害は、次のような合併症の程度により認定されるため、詳しくはご相談ください。

  • 糖尿病性網膜症
  • 糖尿病性腎症
  • 糖尿病性神経障害による、激痛、著明な近くの障害、重度の自律神経症状等がるもの
  • 糖尿病性動脈閉塞症

 

 

高血圧症の障害

高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が140mmHg以上、最少血圧が90mmHg以上のものをいいます。

高血圧症による障害の程度は、自覚症状、他覚症状、一般状態、血圧検査、血圧以外の心血管症の危険因子、脳、心臓および腎臓における高血圧性臓器障害ならびに心血管症の合併の有無およびその程度、眼底所見、原因(本態性または二次性)、治療および症状の経過、具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定されます。なお、単に高血圧のみでは認定の対象となりません。


高血圧症の障害認定基準

1級
  • 合併症による障害の程度により認定するもの
  • 悪性高血圧症
    (次の4つすべてに該当する場合、①高い拡張期制高血圧(通常最少血圧が120mmHg以上)、②眼底所見で、Keith-Wagener分類Ⅲ群以上のもの、③腎機能障害が急激に進行し、放置すれば心不全にいたる、④全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う場合)
2級
  • 合併症による障害に程度により認定するもの
  • 1年以内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白班を伴う高血圧性網膜症を有するもの
3級
  • 大動脈解離や大動脈瘤を合併したもの
  • 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれ等の自覚症状があり、1年以上前に一過性虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの

高血圧症の障害は、次のような合併症の程度により認定されるため、詳しくはご相談ください。

  • 高血圧症により脳の障害(精神の障害および神経系統の障害)を合併したものによる障害
  • 高血圧症により心疾患(心臓)を合併したものによる障害
  • 高血圧症により腎疾患(腎臓)を合併したものによる障害
  • 動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じた場合

 

 

 

↑このページのトップへ戻る