障害年金の申請


①年金の2ヶ月分(加算部分を含む)相当額
②遡及(そきゅう)された場合は遡及分も含めた初回入金額の15%、または障害手当金の15%

年金が受給できなかった場合、一切のお支払いは発生しません。

お支払いの時期は、障害年金が支給決定となり初回年金の入金後となります。
4~6ヶ月分の年金が初回振り込まれますので、その中から報酬をお支払ください。

 

サポート内容

合併、選択などあらゆる可能性を探り請求者にとって最良の方法で請求する

・障害年金の請求についての具体的な個別の面談相談
・障害年金が受け取るかどうかの資格・要件の確認作業
・障害年金の請求に必要な各種申請書類の取り寄せ
・障害年金を受け取るための診断書の記入内容の助言と点検
・お医者さんへの診断書等証明書の作成依頼書の作成
・必要に応じて、お医者さんへの書類作成時の同席
・必要に応じて、上記お医者さんの証明書の受け取り代行
・上記請求に係る申立書の作成(病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等)
・裁定請求書の作成と提出書類の点検
・必要に応じて、戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
・必要に応じて、金融機関への口座確認証明書の請求と受取の代行
・年金事務所への裁定請求書と提出書類の提出
・請求者の代理人として請求についての年金事務所等からの問い合わせ、照会に対す応対

 


障害年金の申請(裁定請求)をして出た結果(不支給、決定等級)が不服なので請求(審査請求)、また審査請求をして出た結果が不服なので請求(再審査請求)する場合の手続サポートです。

審査請求  着手金10万円 + 成功報酬(①、②のいずれか、高い方の金額)
再審査請求 着手金10万円 + 成功報酬(①、②のいずれか、高い方の金額)

①年金の2ヶ月分(加算部分含む)相当額
②遡及された場合は遡及分も含めた初回年金入金額の20%

当事務所に障害年金の申請(裁定請求)をご依頼いただき、不支給となった結果に対し、当事務所で不当と判断した場合の不服申し立てのご依頼では、上記の着手金が5万円となります。

 

 


受け取られている障害年金を申請したときよりも障害の症状が悪化し、障害等級が上がったことの申請を行い障害年金の金額を増やしたい場合の手続サポートです。

着手金0円 + 成功報酬(①、②のいずれか、高い方の金額)

①変更後の年金の2ヶ月分(加算部分含む)相当額
②10万円


<費用についての共通点>

着手金・成功報酬について
着手金、成功報酬の金額に別途消費税がかかります。
(※着手金が必要なのは「不服申し立て」の場合のみです)
お支払いの時期については、着手金は着手後1週間以内、成功報酬は年金機構より振り込みがあった日(通常は偶数月の15日)から2週間以内です。

着手金・成功報酬以外の費用について
着手金、成功報酬以外にご依頼人様にご負担いただく費用は次のとおりです。

(1) 請求に添付する各種証明書の取得料(送料含む)
・次の医療機関の証明書の取得料金
 診断書作成料5,000円~20,000円 受信状況等証明書作成料2,000円~5,000円
・住民票、戸籍その他(市区町村窓口で「年金用」とお伝え頂きますと無料になる場合がございま す)

(2) 交通費
・ご本人との面談(2回目以降の面談が必要な場合。殆どは初回の無料相談で面談は終り、その後 のやり取りは電話・メール・FAXとなります)
・病院への同行、診断書等の代理受け取りによる移動(ご希望の方のみ)
・複雑な事案の調査、第3者との面談など(必要な場合のみ)

ご依頼人にご負担いただく諸費用は、事前にご説明いたします。

 

 

 

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