①年金の2ヶ月分(加算部分を含む)相当額
②遡及(そきゅう)された場合は遡及分も含めた初回入金額の15%、または障害手当金の15%
年金が受給できなかった場合、一切のお支払いは発生しません。
お支払いの時期は、障害年金が支給決定となり初回年金の入金後となります。
4~6ヶ月分の年金が初回振り込まれますので、その中から報酬をお支払ください。
合併、選択などあらゆる可能性を探り請求者にとって最良の方法で請求する
・障害年金の請求についての具体的な個別の面談相談
・障害年金が受け取るかどうかの資格・要件の確認作業
・障害年金の請求に必要な各種申請書類の取り寄せ
・障害年金を受け取るための診断書の記入内容の助言と点検
・お医者さんへの診断書等証明書の作成依頼書の作成
・必要に応じて、お医者さんへの書類作成時の同席
・必要に応じて、上記お医者さんの証明書の受け取り代行
・上記請求に係る申立書の作成(病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等)
・裁定請求書の作成と提出書類の点検
・必要に応じて、戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
・必要に応じて、金融機関への口座確認証明書の請求と受取の代行
・年金事務所への裁定請求書と提出書類の提出
・請求者の代理人として請求についての年金事務所等からの問い合わせ、照会に対す応対
①年金の2ヶ月分(加算部分含む)相当額 当事務所に障害年金の申請(裁定請求)をご依頼いただき、不支給となった結果に対し、当事務所で不当と判断した場合の不服申し立てのご依頼では、上記の着手金が5万円となります。 |
着手金0円 + 成功報酬(①、②のいずれか、高い方の金額) ①変更後の年金の2ヶ月分(加算部分含む)相当額
着手金・成功報酬について 着手金・成功報酬以外の費用について (1) 請求に添付する各種証明書の取得料(送料含む) (2) 交通費 ご依頼人にご負担いただく諸費用は、事前にご説明いたします。 |