腎臓の障害

腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療および病状の経過、人工透析の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。


腎疾患による障害認定基準

1級
  • 1.検査項目および異常値の一部に示す検査成績が高度異常を示すもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
2級
  • 1.検査項目および異常値の一部に示す検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、下記の(1)または(2)に該当するもの
    (1)身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
    (2)歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 人工透析療法施行中のもの
3級
  • 1.検査項目および異常値の一部に示す検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、下記の(1)または(2)に該当するもの
    (1) 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
    (2) 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

 

1.検査項目および異常値の一部(慢性腎不全およびネフローゼ症候群)

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
内因性クレアチニン
クリアランス値
ml/分 20以上
30未満
10以上
20未満
10未満
血清クレアチニン濃度 mg/dl 3以上
5未満
5以上8未満 8以上
1日尿蛋白量 g/日 3.5g異常を持続する
血清アルプミン g/dl かつ、    3.0g以下
血清総蛋白 g/dl または、   6.0g以下

「ウ」の場合は、①かつ②、または①かつ③の状態を「異常」という。

  • 人工透析療法施行中のものは原則2級と認定されますが、その主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、1級に認定されることがあります。 

 

 

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