眼の障害(視力・視野障害)

眼の障害は、視力障害視野障害、またはその他障害に区分けされます。
ここでは、視力障害視野障害について掲載します。


眼(視力・視野障害)の障害認定基準

1級
  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級
  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
  • Ⅰ/2の視標で中心10度以内の8方向の残存視野の角度の合計が56度以下のもの(左右の眼を別々に8方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下のものとする)
3級
  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの

 

【補足】

  • 両眼の視力とは、左右の眼を別々に測定した測定値のことです。
  • 両眼の視力の和とは、左右の眼を別々に測定し、それぞれの測定値を合算したものです。
  • 異常屈折のあるものについては、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた視力、眼内レンズを挿入したものについては、挿入後の矯正視力により認定します。
  • 視力障害視野障害が併存する場合には、併合認定として取り扱われます。

 

 

 

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