障害年金請求時の注意点

初診日

障害認定請求時には、初診日にどの年金制度に加入していたのかに気をつけなければなりません。

障害等級は、初診日に国民年金に加入していたら、1級と2級が対象となり、初診日に厚生年金保険に加入していたら、1級、2級、3級、障害手当金が対象となります。

【初診日に加入していたのは「厚生年金保険」なのに、
「国民年金」に加入していたとして障害年金を請求した場合の大きな違い】

<障害等級1級または2級に該当する場合>

障害基礎年金は支給されても、本来受け取れる障害厚生年金の金額を受け取れません。
場合によって、その額は100万円以上の場合もあります。

<障害等級3級または障害手当に該当する障害状態の場合>

請求した場合、障害年金は不支給となってしまいます。
これは、国民年金の障害では該当する等級がないためです。

また、初診日に年金制度に加入していないと請求そのもの自体ができません。

 「障害年金請求時の注意点」についての動画によるご案内
その1.初診日


請求方法(障害認定日の扱いが異なることによる大きな差)

3つの請求方法


本来請求


遡及請求


事後請求


その2.請求方法




障害年金を請求する方法は障害の状態になってからある程度経っている場合、初診日から1年6ヶ月経過時を障害認定日とするか(遡及請求)、事後重症として初診日から1年6ヶ月を経過し、さらに時間が経過した日を障害認定日として請求するかでは(事後請求)、受け取れる年金の金額が大きく異なります。

例)初診日から7年後に障害年金を請求
(初診日から1年6ヶ月経過時に障害状態に該当している場合)

・初診日から1年6ヶ月経過時を障害認定日として請求
請求日から遡った過去5年分の年金と将来に向かって年金が支給される
過去5年分の年金の金額:386.4万円(障害基礎年金2級の場合)
(772,800円 x 5年分)

・事後重症として請求日に近い日を障害認定日として請求

将来に向かって年金が支給される

初診日から1年6ヶ月を障害認定日として請求したほうが有利

ほんの少しのことを知らなかっただけで、受け取れる金額が大きく違ってきますので、注意が必要です。

また、請求の方法によって、必要となる診断書の数や診断期間の対象時期が異なります。分からない方は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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