肛門・直腸・泌尿器の障害
肛門・直腸・泌尿器の障害認定基準 |
1級 |
- 明確な認定基準はなく、全身状態、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定する
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2級 |
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの、または尿路変更術をほどこしたもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置、または自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
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3級 |
- 人工肛門、または新膀胱を造設したものもしくは尿路変更術を施したもの
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障害の程度を認定する時期は、人工肛門、新膀胱または尿路変更術を施した日(初診日から起算して1年6ヶ月以内の日に限る)とする。
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