障害年金の受給ポイント

障害年金の認定審査は、原則書類のみで、面談はありません。したがいまして、申請の際には「私は、障害年金の障害状態に該当しています」ということを申請書類にしっかり記入することが必要です。

的確に記入されていなければ、「障害年金の障害に該当しているのに、審査に通らなかった」ということも起こりえます。

そのようなことにならないために、障害年金受給のポイント2点をお伝えしましょう。大切なのは「初診日」と「診断書」です。


①初診日の証明~最初の一歩~

障害年金を申請する際に、避けて通れない最初の一歩が「初診日」です。まずは、正確な初診日の証明に全力を尽くしましょう。

<初診日がなぜ大切なのか>

「初診日」とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師、歯科医師の診療を受けた日」のことです。障害年金を受給する要件として、①初診日要件、②保険納付要件、③障害認定日要件の3つがありますが、このうち②と③は、初診日を基に展開されるものです。

また、申請に必要な資料も初診日を基に集めます。このため、初診日の記憶が曖昧で、後になって初診日を変更すると、申請作業がすべてやり直しになってしまう可能性があります。

さらに、障害年金の請求は初診日に加入していた年金制度に基づいて行われます。初診日に加入していたのが国民年金か厚生年金保険かによって、障害等級2級以上の認定となった場合、受け取る年金の金額が大きく異なるのです。

<初診日が不明のときは>

「初診日があまりに昔のことで思い出せない」という場合もあると思います。その際は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出することもできるのですが、この理由書に何も資料をつけなかったり、この理由書に資料をつけても受診状況を確認する証拠としては弱い資料を添付したりすることは、極力止めていただきたいです。ほとんどの場合は「初診日不明」と見なされてしまい、申請が却下されるか、年金の不支給が決定となってしまいます。

どうしても初診日のカルテが見つからない、何度も病院の転院を繰り返した、初診の病院が廃業しているなど、初診日証明の調査で立ち止まりましたら、お気軽にご連絡ください。

 「障害年金受給のポイント」についての動画によるご案内
その1.初診日の証明~その重要度~


その2.初診日の証明~初診日が不明なときは~


②診断書~お医者さん任せにしない~

初診日の証明ができたら、次は診断書です。障害年金を受給できるかどうかの60%は診断書で決まります。
特に、障害の程度については90%が診断書で決まると考えて良いでしょう。

<診断書はお医者さんの協力が不可欠>

障害年金の診断書を書くことが許されているのはお医者さんです。診断書は、治療経過・各種検査データ・臨床所見など、お医者さんがカルテを見ながらでないと書けない項目が中心です。つまり、お医者さんの協力なくして障害年金の申請はできません。

しかし、いくら技術や知識が優れているお医者さんであっても、障害年金の診断書を書くことに優れている方はなかなかいらっしゃらないのが現実です。カルテに記載されていない内容、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力なども記載する必要があるからです。これらは、お医者さんではなく、看護師・理学療法士・作業療法士・言語療法士・臨床心理士の方がしっかりと把握している場合があります。

<お医者さんとしっかりコミュニケーションを>

そうなると、お医者さんがあなたの仕事内容や日常生活についてどこまで把握しているかは疑問です。もしも、診断書の内容が、自分が普段感じている身体の状況や、普段の生活状況よりも良く書いてあった場合、審査は不利になります。

そのような場合は、お医者さんと相談し、提出の前に診断書の内容を修正してもらいましょう。お医者さんにご自分の生活状況や労働状況をうまく伝えられない、お医者さんが診断書を書いてくれない、書いてもらった診断書の内容で障害年金の受給は大丈夫かな…と立ち止まることがあれば、お気軽にご連絡ください。

「障害年金受給のポイント」動画によるご案内
その3.診断書~お医者さんの協力が不可欠~


その4.診断書~お医者さんとしっかりとコミュニケーションを~



 

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